弁済保証額1000万円+賠償補償額5000万円

(社)全国宅地建物取引業保証協会弁済保証額1000万円
宅建協会会員ですので当店の責によりお客様に損害が発生した場合は
(社)全国宅地建物取引業保証協会が1000万円までお客様へ弁済してくださいます。
(そのあとこってり叱られ保証協会に返済いたします。お世話になった事はありませんが・・・)
| 供託所等 | 宅地建物取引業保証協会の名称・住所 | 社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 東京都千代田区岩本町2丁目6番3号 |
| 宅地建物取引業保証協会の事務所・所在地 | 社団法人 全国宅地建物取引業保証協会神奈川地方本部 横浜市中区住吉町6丁目76番地3 | |
| 弁済業務保証金の供託所・所在地 | 東京法務局 東京都千代田区九段南1丁目1番15号 |
宅地建物主任者賠償責任補償制度加入で重要事項説明のお客様への不慮の損害を5000万円まで補償
誠実に業務を遂行しても地下埋蔵物など、想定外の損害が発生してまった場合 お客様の損害を軽減させることが可能になる宅建協会独自の補償制度です。
これにより、裁判で仲介業者の責任を立証する以前に補償金による損害救済が可能になります。
*仲介業者は善良なる管理者としての注意義務がありますが、
通常払われるべき注意をもってしても発見できない状況の説明責任は無いとされております。(500メートル離れた牧場のにおい・屋根裏のこうもりの巣など)
わざと説明しなかったのでは無いし・・・
法律ではそこまでの調査説明義務は無いし・・・
でもお客様は困ってるし・・・
という場合などにとても良い制度だと思います。
本制度で補償の対象となる業務とは、宅地建物取引主任者が適正に遂行した次の業務です。
宅地建物取引業法第35条に定める・・・「重要事項の説明」(重要事項説明書)
宅地建物取引業法第37条に定める・・・「書面の交付」(契約書)
補償の対象とならない主な場合
1)加入者の犯罪行為・不誠実行為・法令に反する行為に起因する損害賠償責任
2)加入者が必要な調査、確認等を怠ったことに起因する損害賠償責任
3)他人の身体の障害・財物の滅失、き損、汚損、紛失、盗難に起因する損害賠償責任
4)名誉き損、秘密漏えいに起因する損害賠償責任
取扱い代理店
〒102-0071 東京都千代田区富士見2丁目2-4
TEL:03-3234-0699
株式会社宅建ブレインズ
引受保険会社
〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1
株式会社 損害保険ジャパン


公正な表示により、自由で公正な競争を尊守します
宅建主任者の賠償責任を5000万円まで補償
宅地建物取引主任者賠償責任補償制度