耐震適合証明書とフラット35適合証明書を取得する方法

耐震適合証明書(税金の軽減)とフラット35適合証明書(フラット35の利用)を取得するには下記の書類等が必要でございます。

耐震適合証明書の必要部数
登録免許税軽減 1部必要
住宅ローン減税 1部必要
旧耐震物件の不動産取得税軽減 1部必要

マンション
耐震基準適合証明書—築25年以上のマンションで必要
 ・建築確認日が昭和56年6月1日以降 ※旧耐震物件は要相談
 ・台帳記載事項証明書(検査済証の発行記録)
 ・販売図面
 ・建物登記事項証明書(50㎡以上必要)
 ・物件状況等報告書
 ・現地審査

フラット35適合証明書—全てのマンションで必要
 ※書類審査
  ・管理規約(細則は不要)
  ・長期修繕計画表(計画期間20年以上)
  ・台帳記載事項証明書(検査済証の発行記録必要)
  ・建物登記事項証明書(敷地権のない場合は土地も)(建物面積30㎡以上必要)
  ・販売図面
 ※図面審査(建築確認日が昭和56年6月1日以前の物件)
  ・フロア平面図(建物図面・パンフ等)
  ・間口寸法のわかるもの(測量図・パンフ等)
  ・建物各階平面・立面図等(旧耐震の場合)
 ※現地審査

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戸建て
耐震基準適合証明書—築20年以上の戸建てで必要
 ・建築確認日が昭和56年6月1日以降 ※旧耐震物件は要相談
 ・台帳記載事項証明書(検査済証の発行記録必要)
 ・販売図面
 ・建物登記事項証明書(50㎡以上必要)
 ・物件状況等報告書
 ・現地審査

フラット35適合証明書—全ての戸建てで必要
 ※書類審査
  ・建物登記事項証明書(面積70㎡以上必要)
  ・土地登記事項証明書
  ・台帳記載事項証明書(検査済証の発行記録必要)
  ・販売図面
 ※図面審査(建築確認日が昭和56年6月1日以前の物件)
  ・間口寸法のわかるもの(測量図)
  ・建築確認関係書類
  ・設計図書
 ※現地審査

◆フラット35S(B)に適合するには、玄関と浴室部分を除く段差が5mm以下であるか、室内現地審査時までに浴室と階段にネジ止めの手すり設置が必要です。

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