無料?有料?Q&A
Q.なぜ世田谷不動産は仲介手数料無料と100万円還元までできるの?
A.理由は
1 人件費・広告費(チラシ広告一切無し)・経費を限界まで削り
2 利益ではなく、日本人が幸せになることを目指している
からです。
チラシ広告や情報誌広告を全くしていない(日本の全ての物件は当店で仲介できるんです!)ので経費が掛からず、お客様をせかす事も必要ないんです。
Q.仲介手数料無料ってセルフのガソリンスタンドみたいじゃないの?
A.フルサービスです!(ガソリンスタンドではありませんが・・)
『安いのはいいけど、何でも自分でやらされそう』『なんだか機械的で危険そう』
なんて思う方もいるでしょう。そう思うのは当然です。
何十年も当たり前のように3%+6万円を取ってきた業界から
『仲介手数料無料でさらに100万円還元』と言われても・・・と言うお客様!
時代は変化しております!!(Yes, we can!! ^-^ )
Q.世田谷不動産にノルマが無いって本当ですか?
A.本当です!
経費をできる限り削減していますので、売上ゼロでも構いません。
お客様の為であれば購入をお勧めしないことすらあるんです。
この気持ちの余裕が他店との差となります。
Q.新築物件なら全て仲介手数料無料になりますか?
A.なります!!
チラシ・広告・インターネット・雑誌・アウトレット物件・図面・うわさ・お告げ・ささやき(笑)なんでも結構です。
新築物件は売主様がレインズに登録しますので、どの業者の店頭図面も共通で、どの業者からでも買えるんです。
何丁目の何万円をメールいただければ、レインズ・所有者登記を調べ、売主を特定し当店仲介により契約致します。
(もちろん仲介手数料無料+100万円還元)
“専任ですのでウチでしか買えません“というのは
“専任ですので3ヶ月間だけはウチは売主様より手数料をもらえます”の誤りです。
(怖いですね日々のノルマがあると言葉が正確では無くなってしまいます。)
専任なのは売主様側であり、買主であるお客様は当店にて購入可能です。
どうしても3ヶ月間の専任媒介契約期間中に契約希望の場合は法定上限の30%を頂いてしまいます。
余談ですが、本当に専任であれば7日以内にレインズに登録し、他業者に公開しないと宅建業法違反となります。
Q.中古物件購入でも仲介手数料無料になりますか?
A.売主が宅建業者ですと仲介手数料無料になります。
最近は中古物件を再生販売する業者様が増えており物件も増加傾向です。
売主さまが業者か個人かは、何丁目と価格をメール頂ければすぐにお調べできます。
購入物件が 売主が 仲介手数料無料は 100万円還元は
新築 宅建業者 ○ ○
新築 個人 宅建業法違反の為存在しません
中古 宅建業者 ○ ○
中古 個人 △(50%OFF) ×
Q.物件売却も仲介手数料無料になりますか?
A.買主様から手数料をもらえませんので、法定上限の30%を頂いてしまいます。
お客様の為正直に申しますと、
当店 他店
チラシ配布 なし あり
オープンルーム なし あり
売却価格 2900万円 3000万円
仲介手数料 約30万円 約100万円
手取り金額 約2870万円 約2900万円
となり、上限手数料を払っても値引きせず売却できる他店様であれば、
当店よりも手取りが多くなりますので、
旧来のチラシ配布・手数料上限の他店様にお願いするのも良いと思います。
もちろん当店にご用命頂ければ、
物件サイトへの登録やレインズへの写真・図面登録、
売却価格を数百万円左右させる物件第一印象の改善指導等、
お客様の手取りをより多くするお手伝いを誠心誠意させていただきます。
Q.売主から直接買うと仲介手数料無料だそうですが、それでも世田谷不動産に頼んだほうがいいのですか?
A.そうです!!
売主直接 世田谷不動産仲介
仲介手数料 0円 0円
還元金額 0円 100万円
他物件との比較 × ○
第三者視点評価 × ○
問題発生時仲裁 × ○
となりますので、ぜひ世田谷不動産を挟むことをお勧め致します。
境界確認や道路持分の確認など、売主様には些細なことでも、
買主様には後日(20年後では時効で泣き寝入り)重大な問題となる可能性を排除するには世田谷不動産の関与が必要だと思います。
対象エリア
もちろん世田谷区は一番思い入れが有り、利便性・文化性・安全性とも日本有数の住宅地だと思います。
しかし、すべてのお客様が世田谷に住みたい訳ではなく、事情も違います。
そこで当店は宅地建物取引業免許では全国すべての物件を仲介できますので、
地元に仲介手数料無料+100万円進呈の業者がいない場合は、ご相談下さい。
(もちろん東京都・神奈川県は全域OK!)
対象物件
『ところでどの物件が仲介手数料無料なの?』
業者売主の物件(売主様から手数料をいただける物件)です。
新築戸建
更地・建築条件付売地
リフォーム済み空室マンション・戸建
などです。
上記であれば
チラシ広告・情報誌・インターネットの物件・アウトレット物件すべてOKです。
国指定の業者専用データ網(レインズ)がある為どの業者も物件は同じです。
違うのは、お金を掛けてガッチリ(3%+6万円+消費税)回収するか、
経費を削減してお客様の負担を軽くするかの営業方針・哲学の違いだけです。
当店は全売主物件を対象にしているため、
とても自店ホームーページで追いかけ切れません。
すみません
気になる広告・チラシ物件・ネット物件がありましたら、
広告付属の3%+6万円の業者に電話する前に、
当店にお問い合わせください。図面と地図をすぐお送り致します。
もちろん仲介手数料無料+100万円還元で!

公正な表示により、自由で公正な競争を尊守します
宅建主任者の賠償責任を5000万円まで補償
宅地建物取引主任者賠償責任補償制度
還付金100万円というのは売主でもない限り、景品法違反に当たりませんか?
投稿: 松本 圭吾 | 2009年8月23日 (日) 13:31
松本様
お問い合わせありがとうございます。
お問い合わせいただくことで生きたホームページとなりますのでご協力よろしくお願いいたします。
当店がお支払い致しますのは懸賞金・景品ではなく、広告宣伝協力金となります。
そのためお客様には
1 ご自身のホームページに当店へのリンクを設置
2 ご自身のホームページにて当店を紹介・告知
3 当店ホームページに写真・コメントを掲載
のいずれかの労務提供をしていただきます。
世田谷不動産宛に領収書(印紙不要)を発行頂き、雑所得として年末調整か確定申告にて申告していただきます。
景品表示法の趣旨は、
消費者が景品類に惑わされて質の良くないものや割高なものを買わされてしまい,結果的に不利益を被ることを防止することですので、
日本一辛口批評の世田谷不動産により質の良くない物件や割高な物件を買わなくなり、
結果的に日本一安い諸費用にて住宅を購入できることは景品表示法の目指す社会だと思います。
お客様の利益を最優先に考えていることをご理解頂き、住宅購入の際にはぜひお声をおかけください。
松本様のお役に立てる日が来るのを楽しみにお待ちしております。
世田谷不動産
志茂 雄一
投稿: 世田谷不動産志茂 雄一 | 2009年8月23日 (日) 18:16
景品法においての取引金額については媒介の場合媒介手数料が基準になると思いますので公取へご確認ください。よって仲介手数料を無料とうたっているので景品の提供は難しいかと存じます。また、宣伝費との名目であっても、そちらは税法上の問題ですので、表示として取引を条件とした100万円の利益の提供をうたっている以上景品法に触れる可能性非常に高いかと思われます。詳しくは公正取引協議会へお問い合わせください
投稿: 松本 圭吾 | 2009年12月 3日 (木) 15:47
ご指摘ありがとうございます。
当店がお支払いするのは、お客様の実名掲載・顔写真掲載というお客様には、精神的負担・個人情報開示リスク負担をお願いしてしまう対価として支払うものでございますので、公正競争規約上での『不動産の取引に付随する金銭』とは異なると考えております。
ただ確認いたしましたところ、登記費用と火災保険費用の負担は、公正競争規約施行規則にも制限を受けず可能と明文化されているとのことでございますので、登記費用(通常約40万円)と火災保険費用(通常約70万円)を100万円まで負担と説明を加えさせていただこうと思います。
今後とも公正競争規約の目的である一般消費者による自主的かつ合理的な業者選択を実現し、お客様・社会に奉仕する不動産業者を目指して参りますのでどうぞよろしくお願い致します。
どうもありがとうございます。
不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約
http://www.rftc.jp/kiyak/keihin_kiyak.html
第3条 事業者は、一般消費者に対し、次に掲げる範囲を超えて景品類を提供してはならない。
(2) 懸賞によらないで提供する景品類にあっては、取引価額の10分の1又は100万円のいずれか低い価額の範囲
2 次に掲げる経済上の利益については、景品類に該当する場合であっても、懸賞によらないで提供するときは、前項の規定を適用しない。
(1) 不動産の取引又は使用のため必要な物品、便益その他の経済上の利益であって、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの
↓
不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約施行規則
http://www.rftc.jp/kiyak/keihin_sekou.html
第6条 規約第3条第2項第1号に規定する経済上の利益に該当するものを例示すれば次のとおりである。
(4) 不動産の引渡し又は所有権の移転若しくは抵当権の設定のための費用を負担すること。
(5) 火災保険、住宅保険等の損害保険料を負担すること。
投稿: 世田谷不動産志茂 雄一 | 2009年12月 4日 (金) 09:23