宅地建物取引業者とは
略して宅建業者ともよばれ、都道府県知事もしくは国土交通大臣の許可を得た不動産業者を指します。
宅地建物取引主任者とは
略して宅建主任者ともよばれ、宅建業者の事務所で勤務する都道府県知事の許可を得た社員を指します。
宅地建物取引業者免許が必要な行為とは
宅地・建物の
売買 交換 を自ら(自ら賃貸は免許不要)
売買 交換 賃貸 の代理・媒介を
不特定多数の人に反復継続して行う場合必要です。
免許権者
事務所が1つの都道府県=都道府県知事
2つ以上の都道府県=国土交通大臣
宅地建物取引業者は
宅地建物取引主任者に
1.重要事項説明をさせ、
2.重要事項説明書への記名押印
3.契約書面への記名押印
をさせなければなりません。
また消費者を保護する為、
主たる事務所1000万円(従たる事務所 500万円)を供託(法務局に預けること)するか、鳩マークの宅建協会のような保証協会へ加入(こちらも同様に1000万円まで損害を補償)する義務があります。
業者によって損害を被った場合、保証協会へ連絡すれば、業者との交渉が不調でも1000万円までは迅速に支払ってもらえます。
業者の契約締結時のルール
開発許可・建築確認取得前の契約はできません。
手付けを貸してはいけません。
業者が売主、買主が消費者の場合のルール
他人の宅地・建物は売買できません。
業者の事務所かお客様の自宅(お客様の申し出があった場合のみ)以外での契約はクーリング・オフの説明を受けた日から8日以内は契約解除できる。
損害賠償額の予定や違約金は20%まで。(超えた部分は無効)
瑕疵担保責任は2年以上のみOK。(新築の重要部分は10年)
手付金は未完成:5% 完成:10%まで。(それ以上は金融機関などの保全措置が必要)
引渡し後は所有権を買主名で登記する義務があります。