不動産取得税とは
所有権取得後およそ2ヶ月後に(都道府)県税事務所様からお知らせが届く
(本来は不動産取得税の軽減を受けるためには、住宅や住宅用土地を取得した日から原則として30日以内(軽減が適用される場合は60日以内)に、不動産取得税申告書に必要な書類を添えて、土地・家屋の所在地を所管する都税事務所(都税支所)・支庁に申告する必要がございます。・・・していないからといって後からの軽減申請を受け付けないということはないそうです。)
更地を取得の場合
2ヶ月後のお知らせ到着時に
・請負契約書または建築確認済証がない場合・・・一旦支払い(一時払い税額は軽減計算無しの評価額の2分の1の3%)その後還付を申請
・請負契約書または建築確認済証がある場合・・・住宅完成時(3年以内)まで課税留保
年度内に分筆し、評価額が無い場合
・都道府県税事務所様が分筆後評価額を算出し、その後お知らせが届く(2ヶ月よりもかかる場合あり)
1.不動産購入後は不動産取得税の軽減申請が必要となります。
(申請をしなくても軽減税率で計算してくださる地域もございます)
2.もし軽減されていない税率で納付書が届いた場合は、 納付する前に(都道府)県税事務所様に軽減を申請してください。
(後から申請でもOKな地域もございます。)
3.忘れずに住宅ローン減税のための申告も、管轄税務署様へ確定申告時期(2月中旬〜3月中旬)に必ず申告してください。
(翌年からは会社の年末調整で可能)
不動産取得税の軽減がある場合の税額
土地の不動産取得税額=(土地の価格×1/2)×3%−軽減される額
軽減される額は?と?のいずれか高い方の額となります。
?45000円
?土地1?あたりの価格×1/2×住宅の床面積の2倍(200?限度)×3%
・・・つまり土地面積<床面積なら土地100平米まで無税という事でしょうか。
建物の不動産取得税額=(住宅の価格−軽減額)×3%
・新築住宅は軽減額は1200万円です。
・中古住宅は新築時期により420万円・450万円・1000万円・1200万円です。
・・・新築物件の場合
家屋調査で室内を調査する県税事務所担当者様による評価が1200万円以下ならば無税となりますが、
豪華な建物の場合は1200万円以上なことも
(一般的な新築建売住宅の場合、不動産取得税がかからないケースが多いようです。)
中古戸建・中古マンションの不動産取得税軽減の条件
・昭和57年1月1日以降に新築された物件であれば築20年以上築25年以上でも全てOK!
・昭和57年1月1日以前に新築された物件は・・・新耐震基準への適合証明書が必要
・建物床面積50平米以上240平米以下(戸建は壁芯(登記面積)、マンションは内法(登記簿面積)+共用部分の床面積割合でのあん分面積で計算)(現況床面積であり、固定資産税評価証明書に記載されています。)
固定資産税評価額と家屋調査
区市町村と(都道府)県税事務所の土地・建物の固定資産税評価額は同じで、
・建物の評価には県税事務所のご担当者様が家屋調査(室内)する場合が多いようです。
(もし買主様が平日に立ち会えない場合は、お願いすれば書類審査のみで算出してくれる場合もあるようです。)
・土地の評価額は翌年1月1日までに決定
内法(うちのり)とは
壁の厚みの内側で計算・・・内法(うちのり)
壁の厚みの中心で計算・・・壁芯(へきしん)
建築基準法 建築確認の面積・・・戸建、マンションともに壁芯で計算(マンションの専有部分面積は壁芯で計算)
不動産登記法 登記簿の面積・・・戸建は壁芯で計算、マンションは内法で計算