未公開物件対応可能
不動産の売却物件の種類としては、売主様が個人の場合と不動産業者様の場合があり、個人売主様の場合は一般媒介契約以外は5日もしくは7日以内にレインズに登録する義務がございますので、未公開物件といわれるのは主に業者売主様の物件でございます。
残念ながら、終了してしまっている物件や、"この世にない物件"を未公開物件として喧伝しているケースもございますので、お客様の安全を守るためぜひ世田谷不動産へご確認いただきますようおすすめ致します。
業者売主様のケースで、「未公開物件」と呼ばれるのは・・・
■レインズ(不動産業者のみ閲覧可能)には登録しているが、インターネット等には掲載不可の物件
■レインズに登録しておらず、売主業者様へ連絡した業者のみ取り扱える物件
■土地の仕入れの際売主様に情報を提供し、売主様から売却の媒介契約(3ヶ月間)をもらっている売主様側仲介業者様が介在している物件(媒介契約期間は売主様から世田谷不動産が仲介手数料をいただけない為、媒介契約期間内での購入の仲介手数料有料(0.8%+消費税)となってしまいます。)
がございます。
未公開物件と呼ばれる物件でも出来る限り柔軟に対応いたしますので、ページ下記フォームよりご連絡ください。