不動産の登録免許税と築年数と面積の計算方法
不動産が自分のものであると法務局に登記する時の税金です。
税額の軽減を受ける条件
土地の登録免許税・・・全て一律に軽減される
建物の登録免許税・・・木造は築20年以内、耐火建築物(軽量鉄骨造は20年)は築25年以内
床面積50平米以上の家屋(戸建は壁芯(登記簿面積)、マンションは内法(登記簿面積))
木造築20年以内・耐火建築物築25年以内とは?
市区町村の窓口にて住宅用家屋証明を発行して下さいますが、国の判断基準により可否が決まります。
(軽減を決定するのは法務局様ではなく、市区町村の住宅用家屋証明の窓口です。)
住宅用家屋証明の申請書に「取得日(通常は契約日)」を書く欄がありますので、
「建築日(通常は登記に記載)」と「取得日(通常は契約日)」の間が25年経っているかどうかで決まります。
例) 昭和62年12月13日建築で、窓口に12月23日(証明日)に行った場合は
「取得日」が平成24年12月12日の場合・・・○
「取得日」が平成24年12月13日の場合・・・× → 新耐震基準への適合証明書(適合証明日は取得日よりも前であることが条件)が必要となります。
内法(うちのり)とは
壁の厚みの内側で計算・・・内法(うちのり)
壁の厚みの中心で計算・・・壁芯(へきしん)
建築基準法 建築確認の面積・・・戸建、マンションともに壁芯で計算(マンションの専有部分面積は壁芯で計算)
不動産登記法 登記の面積・・・戸建は壁芯で計算、マンションは内法で計算